リビング・ニーズ特約保険金を受け取りました。課税は?

生命保険、損害保険でよくある質問についてお答えします

<税金>

リビング・ニーズ特約保険金を受け取りました。課税は?

受け取ったリビング・ニーズ特約保険金を被保険者本人または配偶者もしくは直系血族、または生計を一にするその他親族が受け取った場合は、非課税です。
(所得税法施行令30の一、所得税基本通達9-20)。

よくある質問TOPへ

個人の方

無料レポート

オリジナルジャーナル

海外ファンド

よくある質問

保険用語集

人材募集

会社概要

保険・金融リンク1

保険・金融リンク2

ゴルファー保険

海外旅行保険

Copyright © 2006 保障内容の見直しならアイ・ヴィジョン All Rights Reserved.