団体信用生命保険の税務上の取り扱いについて教えて下さい。

生命保険、損害保険でよくある質問についてお答えします

<生命保険控除>

団体信用生命保険の税務上の取り扱いについて教えて下さい。

契約者は債権を保有している銀行、不動産会社、持家促進制度を活用している企業、信用保証を行っている信用保証会社などで、被保険者は債務を負っている債務者(ローンを借入れた個人)、死亡保険金受取人は契約者となっています。
ただし、その保険料については、契約者である法人自身が負担する場合と、ローンを借入れた人が法人に振り込んで、これを法人が支払う場合があります。
団体信用生命保険の保険料を、被保険者が契約者である法人に振り込み、それを法人が支払っている場合、この振り込んだ保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。

なお、保険料を債務者が負担する場合の配当金は保険料と相殺になっていることが多く、その場合その分だけ支払保険料が安くなります。
死亡時には債務者である被保険者は、相続財産の債務に団体信用生命保険が付保されている住宅ローンを含めることはできません。つまり、死亡時には支払われる死亡保険金で借入れたローンが完済されたことになり、通常の死亡保険金受取時のように死亡保険金分の相続財産が増えるわけではありませんし、非課税特典 (500万円×法定相続人の数)も活用できません。
また、高度障害状態の場合も、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」として非課税になり、非課税でローンが返済されたことになります。

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